正答5
解説
正解は5です。
入院時食事療養(Ⅰ)の特別食加算は、医師の発行する食事箋に基づき、定められた治療食を提供した場合に算定できます。
対象となる疾患や基準が細かく決められています。
【選択肢別解説】
1:× 貧血食の対象は、血中ヘモグロビン濃度が10 g/dL以下で、鉄欠乏に由来する貧血の患者です。
13 g/dLでは対象になりません。
2:× 肥満で脂質異常症食に準じて算定できるのは、肥満度が+70%以上またはBMIが35以上の高度肥満症です。
BMI 26では対象外です。
3:× 減塩食で加算できるのは、心臓疾患や妊娠高血圧症候群などの患者に食塩相当量6 g未満の食事を提供する場合です。
高血圧症のみを理由とする減塩食は対象外です。
4:× がん患者に対する個別対応食は、特別食加算の対象とされていません。
5:○ クローン病や潰瘍性大腸炎などで腸管の機能が低下している患者への低残渣食は、特別食として取り扱うことができます。
【ポイント】
「高血圧症の減塩食」は加算対象外という点が頻出です。
貧血食はHb 10 g/dL以下、高度肥満はBMI 35以上という数値基準も覚えましょう。