正答3
解説
正解は3です。
GPL(GNU General Public License)の下で公開されたOSS(Open Source Software)の義務を問う問題です。
GPLでは、OSSを改変して頒布するとき、改変部分を含むソースコードの公開が求められます。
頒布しない社内利用だけなら、ソースコードの公開義務は生じません。
【選択肢別解説】
1:× OSSとのインタフェースを開発して販売しても、OSS自体を改変して頒布しているわけではありません。
この記述だけではGPL違反に当たりません。
2:× 改変を他社に委託しても、改変したOSSを使うのは自社内だけです。
外部への頒布がないので、ソースコードの公開義務は生じません。
3:○ OSSを改変して販売するのは、改変物の頒布に当たります。
GPLではソースコードを公開する必要があり、公開しなければライセンス違反です。
4:× OSSは性能テストに使っただけで、販売するのは自社開発のソフトウェアです。
OSSを頒布していないので、公開義務は生じません。
【ポイント】
GPLの公開義務のきっかけは「頒布」です。
改変しても社内だけで使う場合は、ソースコードを公開しなくてもかまいません。