正答2
解説
正解は2です。
経済産業省の「営業秘密管理指針」に関する問題です。
不正競争防止法の営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件を満たす必要があります。
このうち秘密管理性は、秘密として管理されていることが分かる状態を指します。
【選択肢別解説】
1:× データが経営の改善に役立っているかどうかは、事業に有用な情報かという有用性の観点です。
秘密管理性のチェックポイントではありません。
2:○ 記録媒体に「秘密」であることを表示すると、秘密として管理されている情報だと誰でも分かります。
秘密管理性のチェックポイントとして適切です。
3:× 刊行物に掲載されていないかの確認は、一般に知られていないかという非公知性の観点です。
4:× 公序良俗に反しないかは、保護に値する正当な事業上の情報かどうかという有用性に関わる観点です。
秘密管理性のチェックポイントではありません。
【ポイント】
営業秘密の3要件は、秘密管理性、有用性、非公知性です。
どれか1つでも欠けると、不正競争防止法の営業秘密として保護されません。