A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。
この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は、プログラムの開発を外部に委託したときに、著作権が最初に誰のものになるかを問うています。
著作権法では、著作物を創作した者が著作者となり、著作権は創作した時点で著作者に発生します。
契約で特段の取決めがなければ、実際にプログラムを作成した受託者が著作者になります。
【選択肢別解説】
1:× 著作権は、創作した時点で法律に基づいて自動的に発生します。
話合いで帰属を決めるのではなく、取決めがなければ作成したB社に帰属します。
2:× 共有になるのは、複数の者が共同で創作し、それぞれの貢献を分けられない共同著作物の場合です。
A社は要求仕様を示しただけで、プログラムを創作していないので共有にはなりません。
3:× A社は発注者であり、要求仕様を示しただけではプログラムの著作者になりません。
A社が著作権を得るには、契約で著作権の譲渡を取り決める必要があります。
4:○ プログラムを実際に作成したのはB社なので、特段の取決めがなければ著作権はB社に原始的に帰属します。
B社の従業員が作成した場合も、職務著作の規定によりB社が著作者になります。
【ポイント】
請負契約で開発を委託しても、契約で譲渡を定めない限り、著作権は受託者側に残ります。
発注者が著作権を必要とする場合は、契約書に著作権の譲渡を明記することが大切です。