正答1
解説
正解は1です。
この問題は、個人情報保護法でいう個人情報の範囲を問うています。
出題当時の個人情報保護法では、個人情報を、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものと定めていました。
他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別できるものも含まれます。
【選択肢別解説】
1:○ 文字列やドメイン名から特定の個人を識別できるメールアドレスは、それ自体で個人を識別できます。
そのため、個人情報に当たります。
2:× 業績評価のような、個人に対する評価の情報も、その個人を識別できる情報と結び付いていれば個人情報です。
事実ではなく評価であっても、個人情報から外れるわけではありません。
3:× 新聞やインターネットで既に公表されている情報でも、特定の個人を識別できれば個人情報です。
公表されているかどうかは、個人情報に当たるかの判断に関係しません。
4:× 法人の本店住所や代表電話番号、従業員数などは、法人に関する情報です。
個人情報は生存する個人に関する情報なので、法人の情報は個人情報に当たりません。
【ポイント】
個人情報かどうかは「生存する個人に関する情報か」「特定の個人を識別できるか」の2点で判断します。
なお、2015年の改正(2017年施行)で、マイナンバーや指紋データなどの個人識別符号も個人情報に含まれることが明確にされました。