正答3
解説
正解は3です。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守るための法律です。
保護の対象には、営業秘密や、周知・著名な商品表示などがあります。
営業秘密は、秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報と定義されています。
【選択肢別解説】
1:× 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものは、特許法が保護する発明の定義です。
プログラム等を含む物も、特許法上の物の発明に含まれます。
2:× 著作物を翻訳・編曲・翻案するなどして創作した著作物は、著作権法が保護する二次的著作物です。
3:○ 秘密として管理され、事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものは、不正競争防止法で保護される営業秘密です。
秘密管理性・有用性・非公知性の3つが要件です。
4:× 法人の発意に基づき従業者が職務上作成するプログラムの著作物は、著作権法の職務著作(法人著作)の規定の対象です。
【ポイント】
発明は特許法、著作物は著作権法、営業秘密は不正競争防止法と、保護の対象と法律を対応させて覚えます。
営業秘密の3要件は頻出です。