正答1
解説
正解は1です。
ソフトウェア開発の委託契約で、納品後の不具合を無償で直してもらう根拠となる契約項目を問う問題です。
出題当時の民法では、納品物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合の請負人の責任を、瑕疵担保責任と定めていました。
【選択肢別解説】
1:○ 瑕疵担保責任は、納品物に欠陥が見つかった場合、一定期間内なら請負人が無償で修補などを行う責任です。
契約書に責任の期間や範囲を定めておきます。
2:× 善管注意義務は、善良な管理者として通常求められる注意を払って業務を行う義務です。
準委任契約などで受任者が負うもので、不具合を無償で直す根拠ではありません。
3:× 損害賠償責任は、契約違反などで相手に与えた損害を金銭で償う責任です。
不具合を無償で修復してもらう根拠とは異なります。
4:× 秘密保持義務は、業務の中で知った秘密を他に漏らさない義務です。
不具合の修復とは関係ありません。
【ポイント】
なお、2020年4月施行の改正民法では、瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められました。
契約不適合責任では、修補などの追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができます。