新たにデータ項目の命名規約を設ける場合,次の命名規約だけでは回避できない問題はどれか。
〔命名規約〕
(1) データ項目名の末尾には必ず“名”,“コード”,“数”,“金額”,“年月日”などの区分語を付与し,区分語ごとに定めたデータ型にする。
(2) データ項目名と意味を登録した辞書を作成し,異音同義語や同音異義語が発生しないようにする。
正答2
解説
正解は2です。
命名規約(1)は、項目名の末尾に区分語を付け、区分語ごとにデータ型を定めるものです。
命名規約(2)は、辞書を作って異音同義語や同音異義語を防ぐものです。
各選択肢の問題が、どちらかの規約で防げるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× 「年月日」という区分語ごとにデータ型を1つに定めるので、規約(1)で日付型と文字列型の混在を防げます。
2:○ 規約は名称とデータ型を統一するものであり、値の範囲(定義域)までは定めていません。
そのため、同じ「受注金額」でもテーブルごとに取り得る値の範囲が異なる問題は回避できません。
3:× 「賞与金額」と「ボーナス金額」は、同じ意味で名前が違う異音同義語です。
規約(2)の辞書によって防ぐことができます。
4:× 規約(1)で末尾に区分語を必ず付けるので、「取引先」という名前は使えません。
「取引先コード」か「取引先名」のどちらかに必ず区別されます。
【ポイント】
データ項目の標準化では、名称・データ型に加えて、桁数や値の範囲(ドメイン)も定める必要があります。
異音同義語(シノニム)と同音異義語(ホモニム)の違いも押さえておきましょう。