正答4
解説
正解は4です。
刑法には、いわゆるコンピュータウイルスに関する罪として、不正指令電磁的記録に関する罪が定められています。
正当な理由がないのに、他人のコンピュータで実行させる目的でウイルスを作成・提供・供用・取得・保管する行為が処罰の対象です。
【選択肢別解説】
1:× ウイルス対策ソフトの開発や試験のための作成には、正当な理由があります。
他人のコンピュータで実行させる目的もないので、罪にはなりません。
2:× 感染に気づかずに転送した場合は、他人のコンピュータで実行させる目的も故意もありません。
したがって、罪にはなりません。
3:× ウイルスであることを明示して対策組織に提供するのは、被害を防ぐための正当な行為です。
4:○ 他人が作ったウイルスでも、第三者のコンピュータで動作させる目的で保管すれば、不正指令電磁的記録保管罪に当たります。
【ポイント】
この罪は2011年の刑法改正で新設され、「ウイルス作成罪」とも呼ばれます。
自分で作成していなくても、悪用目的での取得や保管が処罰対象になる点が重要です。