正答3
解説
正解は3です。
不正競争防止法の営業秘密の3要件を問う問題です。
営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件をすべて満たす必要があります。
【選択肢別解説】
1:× 営業譲渡が可能なことは、営業秘密の要件ではありません。
2:× 営業秘密には、保護期間の定めはありません。
秘密として管理されている限り保護されます。
期間に上限があるのは、特許権(原則として出願から20年)などの産業財産権です。
3:○ 公然と知られていないこと(非公知性)は、営業秘密の3要件の一つです。
一般に入手できる情報は営業秘密として保護されません。
4:× 特許を出願すると、出願内容はやがて公開されるので、非公知性を失います。
特許出願は営業秘密の要件ではなく、むしろ秘密にしたい情報とは相いれません。
【ポイント】
営業秘密の3要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」です。
顧客名簿や製造ノウハウなどが典型例で、不正に取得や使用をされた場合に差止請求や損害賠償請求ができます。