正答1
解説
正解は1です。
請負契約では、受託者が自ら労働者を指揮命令して業務を完成させます。
発注者が受託者の労働者に直接指揮命令すると、契約が請負でも実態は労働者派遣とみなされます。
いわゆる偽装請負かどうかは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」で判断されます。
【選択肢別解説】
1:○ 休暇取得の承認などの労働時間の管理は、受託者が自ら行う必要があります。
発注者の指示に従って行うと、発注者が指揮命令していることになり、労働者派遣とみなされます。
2:× 業務の遂行に関する指導や評価を受託者自らが行うのは、請負として適正な形です。
3:× 勤務に関する規律や職場秩序の保持を受託者自らが行うのも、請負として適正な形です。
4:× 発注者の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付け、受託者が自分の労働者に指示するのは、請負として適正な形です。
【ポイント】
請負では、業務の指示、労働時間の管理、服務規律の管理をすべて受託者が自ら行います。
発注者が受託者の労働者に直接指示すると偽装請負となるので、窓口を通じて受託者の責任者に依頼する必要があります。