正答3
解説
正解は3です。
シュリンクラップ契約は、市販のソフトウェアパッケージで用いられる使用許諾契約の形式です。
包装に使用許諾条件を示しておき、購入者が包装(シュリンクラップと呼ばれる透明フィルム)を破ったことで、その条件に同意したものとみなします。
【選択肢別解説】
1:× 代金の支払いは、DVD-ROMという媒体の売買契約に関わる行為です。
シュリンクラップ契約では、使用許諾契約は支払いの時点ではなく包装を解いた時点で成立します。
2:× DVD-ROMを受け取った時点では、購入者はまだ使用許諾条件に同意する行為をしていません。
3:○ 包装を解いた時点で、購入者が使用許諾条件に同意したものとみなされ、使用許諾契約が成立します。
4:× インストールの時点で同意を求めるのは、画面上の同意ボタンをクリックさせるクリックオン契約の考え方です。
シュリンクラップ契約では包装を解いた時点です。
【ポイント】
シュリンクラップ契約は「包装を破ったら同意」、クリックオン(クリックラップ)契約は「同意ボタンを押したら同意」です。
いずれも、契約書に署名しないで使用許諾契約を成立させるための工夫です。