正答3
解説
正解は3です。
インターネットショッピングで売買契約が成立する時点を問う問題です。
契約は、申込みに対して承諾がなされたときに成立します。
出題当時の民法では、離れた者どうしの契約は承諾の通知を発信した時点で成立する発信主義がとられていました。
しかし、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、電子的な承諾通知では到達した時点で成立する到達主義がとられていました。
【選択肢別解説】
1:× 消費者の購入申込みが事業者に届いただけでは、申込みがあったにすぎません。
事業者の承諾がないので、契約はまだ成立していません。
2:× 承諾の通知を発信した時点で成立するのは、民法の発信主義の考え方です。
電子的な承諾通知には特例法により適用されず、到達が必要です。
3:○ 特例法により、電子的に送られた承諾の通知は、消費者に到達した時点で効力が生じます。
その時点で売買契約が成立します。
4:× 商品の引渡しは、成立した契約に基づいて行われる履行です。
契約の成立時点とは関係ありません。
【ポイント】
なお、2020年4月施行の民法改正で、承諾も含めて意思表示は到達した時点で効力を生じることに統一されました。
これに伴い、特例法の承諾通知に関する規定は削除され、法律の名称も「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に変わりました。