修了試験 2011-12-18実施分 基本情報技術者試験 問78
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。 C社では優秀なD社員にその作業を担当させた。 このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。 ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
正答3
解説
正解は3です。 著作権は、原則として著作物を実際に創作した者に帰属します。 ただし、法人の従業員が職務上作成したプログラムは、契約などに別段の定めがなければ、その法人が著作者となります。 これを職務著作といいます。 また、開発を委託しただけの委託元には、特段の取決めがない限り著作権は移りません。 【選択肢別解説】 1:× A社はB社に開発を委託した発注者です。 取決めがない限り、委託しただけでは著作権は得られません。 2:× B社は要件定義を行いましたが、プログラムの設計・作成はC社に委託しています。 委託元のB社にも、取決めがなければ著作権は帰属しません。 3:○ プログラムはC社の社員が職務として作成したものです。 職務著作としてC社が著作者となり、著作権はC社に帰属します。 4:× D社員は実際に作成した個人ですが、C社の職務として作成しています。 職務著作に当たるので、著作権はD社員ではなくC社に帰属します。 【ポイント】 委託開発で発注者が著作権を得たい場合は、契約で著作権の譲渡を明記しておく必要があります。 「実際に作った会社に帰属し、従業員個人には帰属しない」が原則です。まとめて解く
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