修了試験 2014-12-21実施分 基本情報技術者試験 問50
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。 組込み製品のように、ハードウェアとソフトウェアから成る製品と特許の関係を問う問題です。 他社の特許の権利範囲に入る部分を、許諾(ライセンス)なしに実施すると特許権の侵害になります。 特許の対象がハードウェアかソフトウェアかは関係ありません。 【選択肢別解説】 1:○ 製品の一部であっても、ハードウェア部分が他社の特許に抵触するなら、その部分のライセンスを得なければ権利侵害になります。 2:× 特許の権利範囲がハードウェアとソフトウェアの両方に及ぶなら、ソフトウェア部分にもライセンスが必要です。 ハードウェア部分だけの許諾でソフトウェアを模倣すると侵害になります。 3:× 特許権者が異なる場合でも、それぞれの会社からライセンスを得れば製品化できます。 複数の特許権者がいることは製品化を妨げる理由になりません。 4:× 社内で独自に新しく開発したソフトウェアは、新規性や進歩性などの要件を満たせば特許出願できます。 他の部分でライセンスを受けていても出願は妨げられません。 【ポイント】 特許は、権利範囲に含まれる部分ごとに許諾が必要です。 一方、自社で新たに生み出した発明は、要件を満たせば自社の特許として出願できます。まとめて解く
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