修了試験 2017-01-22実施分 基本情報技術者試験 問72
電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 G to B(Government to Business)は、行政機関と企業との間のやり取りを指します。 自治体が企業から物品や資材を調達する電子調達や、工事などの電子入札がこれに当たります。 【選択肢別解説】 1:× 自治体内での電子決裁や電子公文書管理は、行政の内部の事務処理です。 企業との間のやり取りではありません。 2:○ 自治体が物品や資材を企業から電子調達・電子入札するのは、行政と企業との取引なのでG to Bです。 3:× 住民基本台帳ネットワークで自治体間でデータをやり取りするのは、行政どうしのG to G(Government to Government)です。 4:× 住民が住民票や婚姻届などを電子申請するのは、行政と住民とのG to C(Government to Citizen)です。 【ポイント】 電子商取引の分類(B to B、B to C、C to Cなど)と同じように、Gは行政、Bは企業、Cは市民を表します。 「誰と誰の間のやり取りか」を確認すれば区別できます。まとめて解く
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