修了試験 2017-07-23実施分 基本情報技術者試験 問80
請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
正答1
解説
正解は1です。 請負契約では、受託者(請負事業者)が自ら労働者を指揮命令し、労務管理を行わなければなりません。 発注者が受託者の労働者の業務や労務管理に関与すると、実態は労働者派遣とみなされ、いわゆる偽装請負になります。 判断基準は、厚生労働省の告示「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に示されています。 【選択肢別解説】 1:○ 休暇取得のルールを発注者側の指示に従って決めることは、受託者の労働者の労務管理に発注者が関与していることになります。 受託者が自ら労務管理を行っていないので、労働者派遣とみなされます。 2:× 業務の遂行に関する指導や評価を受託者自身が行うのは、請負として正しい形です。 受託者が自ら業務の遂行を管理しているので、派遣とはみなされません。 3:× 勤務に関する規律や職場秩序の保持を受託者が実施するのも、受託者が自ら労働者を管理している状態です。 請負として適切です。 4:× 発注者の業務上の要請を、受託者側の責任者が窓口となって受け付けるのは、発注者が労働者に直接指示しないための適切な方法です。 請負の形として問題ありません。 【ポイント】 請負と派遣の違いは「誰が労働者に指揮命令するか」です。 請負では受託者が指揮命令し、派遣では派遣先(発注者)が指揮命令します。まとめて解く
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