修了試験 2019-06-09実施分 基本情報技術者試験 問79
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託した。 C社では自社のD社員にその作業を担当させた。 このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。 ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
正答3
解説
正解は3です。 委託や再委託でプログラムを開発したとき、著作権がどこに帰属するかを問う問題です。 著作権法では、著作権は原則として、実際に著作物を創作した者に帰属します。 ただし、法人の従業員が職務上作成し、法人の名義で公表するなどの条件を満たす場合は、法人が著作者になります。 これを職務著作(法人著作)といい、プログラムの場合は公表されないものも含めて法人が著作者になります。 【選択肢別解説】 1:× A社は開発を委託した発注者であり、プログラムを作っていません。 特段の取決めがなければ、代金を払っただけでは著作権は移りません。 2:× B社は要件定義は行いましたが、設計、プログラミング、テストはC社に委託しています。 プログラムを創作したのはC社なので、B社には帰属しません。 3:○ プログラムを作ったのはC社の社員Dであり、職務として作成しています。 特段の取決めがないので、職務著作によりC社が著作者となり、著作権はC社に帰属します。 4:× D社員は実際に作業を担当しましたが、会社の職務として作成しています。 職務著作の規定により、著作権は個人ではなく雇用主のC社に帰属します。 【ポイント】 請負契約で開発を委託した場合、特段の取決めがなければ、著作権は実際に開発した受託側の企業に帰属します。 発注者が著作権を得たい場合は、契約で著作権の譲渡を定めておく必要があります。まとめて解く
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