修了試験 2023-06-11実施分 基本情報技術者試験 問60
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社であるC社に委託した。 C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。 このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。 ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
正答3
解説
正解は3です。 開発を再委託したときに、プログラムの著作権がどこに帰属するかを問う問題です。 ポイントは、委託契約での著作権の扱いと、著作権法の職務著作(法人著作)の規定です。 【選択肢別解説】 1:× A社は開発をB社に委託した発注者であり、プログラムを作成していません。 費用を負担していても、契約で譲渡の取決めがなければ著作権は得られません。 2:× B社は要件定義を行いましたが、プログラムの作成はC社に委託しています。 著作権が生じるのはプログラムを創作した側なので、B社には帰属しません。 3:○ プログラムは、C社の社員DがC社の業務として職務上作成したものです。 著作権法の職務著作の規定により、特段の取決めがなければ、著作者は社員個人ではなく使用者であるC社になります。 また委託契約に著作権の譲渡の取決めもないので、著作権は委託先のC社に帰属します。 4:× 社員Dは実際にプログラムを作成しましたが、会社の業務として職務上作成しています。 職務著作に該当するので、著作権は社員個人ではなく所属するC社に帰属します。 【ポイント】 請負や委託で開発したプログラムの著作権は、契約で定めない限り、実際に作成した受託者側に帰属します。 職務上作成したプログラムは、法人の名義で公表されなくても、別段の定めがなければ法人が著作者になります。まとめて解く
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