修了試験 2023-12-10実施分 基本情報技術者試験 問53
電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 電子自治体での取引や手続は、相手によって分類されます。 G to B(Government to Business)は、行政機関と企業の間の取引を指します。 【選択肢別解説】 1:× 自治体内での電子決裁や電子公文書管理は、行政機関の内部の事務処理です。 企業が相手ではないのでG to Bではありません。 2:○ 物品や資材の電子調達、電子入札は、自治体と納入業者である企業との間の取引です。 したがってG to Bに当たります。 3:× 住民基本台帳ネットワークで自治体間に住民票データを送受信するのは、行政機関どうしの取引です。 G to G(Government to Government)に当たります。 4:× 住民票や婚姻届、パスポートなどの電子申請は、住民と行政の間の手続です。 G to C(Government to Citizen)に当たります。 【ポイント】 Gは行政、Bは企業、Cは市民や消費者を表します。 電子商取引のB to BやB to Cと同じ考え方で分類します。まとめて解く
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