修了試験 2025-07-27実施分 基本情報技術者試験 問60
特許法によれば,企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち,適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 職務発明は、従業者が会社の業務の範囲内で、職務として行った発明のことです。 特許法第35条は、職務発明について会社(使用者)と従業者の権利関係を定めています。 【選択肢別解説】 1:× 対価の額は特許庁が定めるものではありません。 会社が特許を受ける権利を取得した場合、従業者は「相当の利益」を受ける権利をもち、その内容は社内の規程や契約などで決めます。 2:○ 会社は、職務発明について特許権を取得した従業者に対し、通常実施権を有します。 会社の設備や給与を使って生まれた発明なので、会社は対価を払わずにその発明を実施できます。 3:× 特許を受ける権利が自動的に会社に移り、共有になるという定めはありません。 権利を会社のものにするには、あらかじめ契約や勤務規則などで定めておく必要があります。 4:× 特許を受ける権利を会社が無条件に取得することはありません。 契約や勤務規則などであらかじめ定めた場合に限り、権利は発生した時から会社に帰属します。 【ポイント】 2015年(平成27年)の特許法改正で、あらかじめ定めれば特許を受ける権利を最初から会社に帰属させられるようになりました。 定めがない場合は権利は従業者にあり、会社は通常実施権だけをもちます。まとめて解く
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