2023年度 マンション管理士試験 問3
共用部分等の管理及び変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ただし、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすことはないものとする。 ア 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。 ) は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 イ 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の場合を除いて、集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決するが、規約において、集会出席者の過半数で決すると定めることもできる。 ウ 共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するもの(これに関する権利を含む。 )の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。 ) は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 エ 区分所有者の共有に属する建物の敷地(これに関する権利を含む。)の各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、建物の敷地の負担に任じ、建物の敷地から生ずる利益を収取する。
正答4
解説
正解は「四つ」。 共用部分等の管理及び変更(区分所有法)の問題。 ア(正しい):共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる。 イ(正しい):共用部分の管理に関する事項は、重大変更の場合を除き集会の決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決するが、これについては規約で別段の定めをすることができる。 ウ(正しい):共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するものの管理には、共用部分に関する規定が準用される。 したがって重大変更の要件も同じであり、定数を規約で過半数まで減ずることもできる。 エ(正しい):各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて負担に任じ、利益を収取する。 この規定は建物の敷地についても準用される。 → 四つとも正しく、正解は「四つ」。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
ア・イ・ウは、2026年4月施行の改正区分所有法により、現行法の要件とは一致しない記述になりました。共用部分(共用部分以外の附属施設を含む)の変更の決議は、現行法では、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決する「出席者基準」に改められ、共用部分の管理などの普通決議も、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決するものとされました。区分所有者及び議決権の総数を基準とするア・イ・ウの記述は現行法の要件と一致せず、現行法では正しいものはエのみの1つとなります。 根拠:建物の区分所有等に関する法律第17条第1項・第18条第1項・第21条・第39条第1項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)