2025年度 マンション管理士試験 問5
甲マンションは、同一床面積の 11 の専有部分からなり、Aが5戸、Bが 3戸、C、D、Eがそれぞれ1戸を所有している。 甲マンションの規約では、一の専有部分は一の議決権を有するものとされ、また、すべての専有部分を専ら住宅として使用するものとされており、集会の決議については他に区分所有法と異なる特段の定めがない。 甲マンションにおいて次のような集会の決議がされた場合に、区分所有法の規定によれば、有効に成立しないものの組合せはどれか。 ア Aが自己の所有する専有部分を住宅宿泊事業に使用しており、区分所有者の共同生活上の障害が著しい。 Aに対して専有部分の使用禁止を求める訴えを提起するための決議について、A以外の全員が賛成した。 イ Cの専有部分を賃借しているFが、毎晩夜遅くまで騒いで騒音を発生させている。 Fに対して迷惑行為の停止を求める訴えを提起するための決議について、A、B、Eは賛成したが、CとDは反対した。 ウ マンション管理士Gを甲マンションの管理者に選任することを決議することとなった。 A、D、Eは賛成したが、BとCは反対した。 エ 甲マンションが地震により建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したため、共用部分の復旧を決議することとなった。 A、C、D、Eは賛成したが、 Bは反対した。
正答4
解説
正解は肢4(エとア)。 総区分所有者5人、総議決権11(A=5,B=3,C=D=E=1)。 ア:使用禁止(58条)は特別決議3/4以上必要。 A以外賛成=4人/5◯、議決権6/11(0.545)✕→不成立。 イ:停止請求(57条)は普通決議。 3/5◯、9/11◯→成立。 ウ:管理者選任(25条)は普通決議。 3/5◯、7/11◯→成立。 エ:大規模滅失復旧(61条5項)は特別決議3/4以上。 4/5◯、8/11(0.727)✕→不成立。 したがって不成立はアとエ。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
エは、2026年4月施行の改正区分所有法により、現行法では有効に成立する決議になります。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧決議は、改正前は区分所有者及び議決権の各4分の3以上が必要でしたが、現行法では、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上で決することができます。エでは区分所有者5人のうち4人(議決権11のうち8)が賛成しているため、現行法では決議が成立します。現行法で有効に成立しないおそれがあるのはア(Aも出席して反対した場合)だけとなり、選択肢の中に正しい組合せがなくなります。 根拠:建物の区分所有等に関する法律第61条第5項・第58条第2項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)