正答2
解説
正解は2です。
この問題は、ソフトウェア開発を下請業者に委託するとき、下請代金支払遅延等防止法(下請法)で禁止されている行為を問うています。
下請法では、親事業者は発注時に、下請代金の額などを記載した書面(3条書面)を直ちに交付しなければなりません。
ただし、内容が定められないことに正当な理由がある事項は、内容が定まった後に直ちに補充の書面を交付すればよいとされています。
【選択肢別解説】
1:× 交通費などの経費を実費で負担する旨は、金額を算出するための算定方法として書面に記載できます。
下請代金の額を定めていないことにはならず、禁止された行為には当たりません。
2:○ 業務内容が決まっているのに、ユーザとの契約代金が未定であることを理由に下請代金の取決めを先送りすることは、正当な理由とは認められません。
発注時に下請代金の額を書面に記載しないことになり、書面の交付義務に違反します。
3:× 下請業者の承諾を得れば、書面の交付に代えて、電子メールなどの電磁的方法で必要な事項を提供することが認められています。
4:× ユーザの事情で業務内容の一部が未定であることは、内容を定められない正当な理由に当たります。
その部分と下請代金を別途取り決め、定まった後に直ちに補充の書面を交付すれば違反にはなりません。
【ポイント】
下請法の3条書面には、給付の内容、下請代金の額、支払期日などを記載します。
「元請側の契約が決まらない」という親事業者側の都合は、代金を定めない正当な理由にはならない点が頻出です。