正答2
解説
正解は2です。
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)は、インターネット上の権利侵害に対するプロバイダなどの責任を定めた法律です。
掲示板の管理者やプロバイダなどの特定電気通信役務提供者が、情報の送信を止める措置を送信防止措置といいます。
【選択肢別解説】
1:× 発信者の事前の承諾は必要ありません。
他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があれば、措置をとった提供者は発信者への賠償責任を負いません。
2:○ 送信防止措置によって発信者に損害が生じても、一定の条件を満たしていれば、提供者は賠償責任を負いません。
条件の例は、措置が必要な限度で行われ、権利侵害を信じる相当の理由があった場合です。
3:× 裁判所の決定がなくても、提供者は自らの判断で送信防止措置をとることができます。
法律は、一定の条件のもとで措置をとった場合の免責を定めています。
4:× 個人情報保護委員会への苦情申立てと、同委員会からの命令という仕組みは、この法律にはありません。
送信防止措置は、権利を侵害された者の申出などを受けて、提供者が自ら行う措置です。
【ポイント】
発信者に照会して7日以内に反論がなかった場合も、措置をとった提供者は賠償責任を負わないとされています。
この法律は、権利を侵害された者が発信者の情報の開示を請求できる仕組みも定めています。