労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、労働基準法の36協定で、限度時間を超えて働かせられる特別条項を適用する事例として適切なものを問うています。
36協定は、時間外労働や休日労働を行わせるために、労使で結んで届け出る協定です。
特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限って適用できます。
【選択肢別解説】
1:○ 売上が予想を超えたことによる一時的な業務量の増大は、臨時的な特別の事情に当たります。
期間を3か月と区切り、限度時間を超えて働く人数や時間も定めているので、適切な事例です。
2:× 新技術・新商品などの研究開発業務は、時間外労働の上限規制の適用除外とされています。
そのため特別条項を適用する場面ではなく、また「労働させる必要があるため」という理由も具体性に欠けます。
3:× 期限を定めずに特別条項を適用することはできません。
特別条項は臨時的な場合に限られ、退職者の補充までの間という恒常的な業務量の増大には適用できません。
4:× 慢性的な人手不足は、臨時的な特別の事情には当たりません。
1年間を通じて適用するのは恒常的な長時間労働につながるため、特別条項の趣旨に反します。
【ポイント】
特別条項では、限度時間(原則月45時間・年360時間)を超えられるのは年6か月までと定められています。
「臨時的」「具体的な事由」「期間や時間の明示」が適切な特別条項の条件です。