データ項目の命名規約を設ける場合,次の命名規約だけでは回避できない事象はどれか。
〔命名規約〕
(1) データ項目名の末尾には必ず“名”,“コード”,“数”,“金額”,“年月日”などの区分語を付与し,区分語ごとに定めたデータ型にする。
(2) データ項目名と意味を登録した辞書を作成し,異音同義語や同音異義語が発生しないようにする。
正答2
解説
正解は2です。
データ項目の命名規約(1)(2)を設けても防げない事象を選ぶ問題です。
この問題は「回避できない事象」を選ぶので、○ が答え(規約では防げない事象)です。
規約(1)は、区分語ごとにデータ型を決めるルールです。
規約(2)は、辞書で異音同義語や同音異義語をなくすルールです。
【選択肢別解説】
1:× 「年月日」という区分語に対してデータ型が一つに決まるので、日付型と文字列型の混在は規約(1)で防げます。
2:○ 規約はデータ型と名称の意味を統一するだけで、値の範囲(上限や桁数)までは定めていません。
そのため、「受注金額」の値の範囲がテーブルごとに異なる事象は防げません。
3:× 「賞与」と「ボーナス」は異音同義語です。
辞書に意味を登録して一つの名称に統一する規約(2)で防げます。
4:× 規約(1)で末尾に区分語を付けることが必須なので、「取引先」だけの項目名は作られません。
「取引先コード」か「取引先名」かが判別できる名前になります。
【ポイント】
値の範囲を統一するには、命名規約とは別に、ドメイン(取り得る値の集合)を定義して管理する必要があります。