正答4
解説
正解は4です。
個人情報保護法では、本人に対する不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう、取扱いに特に配慮を要する個人情報を要配慮個人情報と定めています。
人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが該当します。
要配慮個人情報の取得には、原則として本人の同意が必要です。
【選択肢別解説】
1:× 要配慮個人情報は、法令で定められた種類の情報です。
本人が配慮を申告することで設定される情報ではありません。
2:× 運転免許証の番号は個人識別符号にあたりますが、要配慮個人情報ではありません。
クレジットカードの番号も要配慮個人情報には該当しません。
3:× 個人を特定するために用いる勤務先や住所などは、一般的な個人情報です。
不当な差別につながるおそれのある要配慮個人情報とは異なります。
4:○ 本人の病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報は、要配慮個人情報に該当します。
【ポイント】
要配慮個人情報は、オプトアウト方式による第三者提供が認められていません。
個人識別符号(旅券番号、運転免許証番号、マイナンバーなど)との違いもよく問われます。