正答2
解説
正解は2です。
介護保険の福祉用具貸与では、要支援1・2と要介護1の軽度者は、一部の品目が原則として給付の対象外になります。
対象外となるのは、車椅子とその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどです。
【選択肢別解説】
1:× T字杖は、福祉用具貸与の対象品目に含まれません。
貸与の対象となる歩行補助つえは、松葉づえ、多点杖、ロフストランド・クラッチなどに限られます。
2:○ 取付けに住宅改修を伴わない手すりは、要支援1の者でも福祉用具貸与の給付対象になります。
3:× 車椅子は、軽度者では原則として給付対象外です。
4:× 特殊寝台は、軽度者では原則として給付対象外です。
5:× 移動用リフトは、軽度者では原則として給付対象外です。
【ポイント】
軽度者でも貸与できるのは、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ(T字杖を除く)です。
軽度者でも、医師の意見などで必要性が認められれば、例外的に対象外の品目が給付されることがあります。