正答5
解説
正解は5です。
この問題は貸与の対象とならないものを選ぶので、○ が答え(貸与の対象外)です。
介護保険の福祉用具には、レンタルで使う「福祉用具貸与」と、購入費が支給される「特定福祉用具販売」があります。
肌に直接触れて再利用に向かない用具は、貸与ではなく購入の対象になります。
【選択肢別解説】
1:× 車椅子は福祉用具貸与の対象です。
付属品も貸与の対象になります。
2:× 歩行器は福祉用具貸与の対象です。
3:× スロープは、工事を伴わないものが福祉用具貸与の対象です。
4:× 体位変換器は福祉用具貸与の対象です。
5:○ ポータブルトイレ(腰掛便座)は、肌に直接触れる排泄用具なので、特定福祉用具販売(購入)の対象です。
貸与の対象にはなりません。
【ポイント】
特定福祉用具販売の対象は、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品、移動用リフトのつり具の部分などです。
「肌に触れるものは購入」と覚えると整理しやすくなります。