正答3
解説
正解は3です。
理学療法士には守秘義務があり、患者の個人情報は業務上必要な範囲でだけ扱います。
同じ職場の医療者に治療上必要な情報を伝えて相談することは、守秘義務に反しません。
【選択肢別解説】
1:× 患者の病状を許可なく友人に伝えるのは秘密の漏示です。
業務と無関係な第三者に話すことは守秘義務違反になります。
2:× 担当作業療法士の自宅住所は職員の個人情報です。
本人の同意なく患者に教えることは不適切です。
3:○ 住宅改修の相談は患者の在宅生活を支える業務上の目的があります。
職場内で必要な情報を共有して助言を得ることは適切です。
4:× 患者の全身動画は個人情報です。
私物のスマートフォンに保存すると紛失や流出の危険があり、施設の管理する機器で扱うべきです。
5:× 利用者限定であってもSNSは情報が拡散・保存される危険があります。
患者の個人情報を投稿してはいけません。
【ポイント】
理学療法士及び作業療法士法では、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らすことが禁じられています。
この義務は理学療法士でなくなった後も続きます。