正答2
解説
正解は2です。
介護保険の福祉用具貸与では、要支援1・2と要介護1の軽度者は、原則として貸与の対象外となる品目があります。
対象外となるのは、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)です。
手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえは、要支援1でも貸与を受けられます。
【選択肢別解説】
1:× T字杖(一本杖)は、福祉用具貸与の「歩行補助つえ」の対象品目に含まれていません。
要介護度にかかわらず貸与の給付対象外です。
2:○ ウォーカーケインは多点杖の一種で、「歩行補助つえ」として貸与の対象品目です。
軽度者の制限もなく、要支援1でも給付対象となります。
3:× 車椅子は軽度者(要支援1・2、要介護1)には原則として貸与されない品目です。
4:× 特殊寝台は軽度者には原則として貸与されない品目です。
5:× 移動用リフトも、つり具の部分を除き軽度者には原則として貸与されない品目です。
【ポイント】
歩行補助つえとして貸与されるのは、松葉づえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・プラットホームクラッチ・多点杖です。
軽度者でも、医師の意見などで必要性が認められれば例外的に給付される仕組みがあります。