正答1
解説
正解は1です。
2013年4月、障害者自立支援法は障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に改められました。
このとき、障害者の範囲に難病等が加えられ、障害者手帳がなくても対象となる難病の患者が障害福祉サービスを利用できるようになりました。
【選択肢別解説】
1:○ 難病等は障害者総合支援法の施行で新たに対象に加えられました。
対象疾病は政令で定められ、その後も拡大されています。
2:× 身体障害は障害者自立支援法の時点から対象でした。
新たに追加されたものではありません。
3:× 精神障害も障害者自立支援法の時点から対象でした。
身体・知的・精神の3障害を一元化したことが自立支援法の特徴です。
4:× 知的障害も障害者自立支援法の時点から対象でした。
5:× 高次脳機能障害は精神障害に含まれるものとして扱われ、自立支援法の時点から対象とされていました。
【ポイント】
障害者自立支援法(2006年施行)で身体・知的・精神の3障害のサービスが一元化されました。
障害者総合支援法(2013年施行)ではそれに難病等が加わったと整理して覚えましょう。