正答1
解説
正解は1です。
障害者総合支援法では、身体機能を補う用具を「補装具」と「日常生活用具」に分けて給付します。
補装具は身体の欠損や機能障害を補い、長期間使用する用具で、義肢、装具、車椅子などが含まれます。
日常生活用具は市町村の地域生活支援事業として給付され、日常生活を容易にする用具が対象です。
【選択肢別解説】
1:○ T字杖や棒状の杖は、日常生活用具の移動支援用具に含まれます。
補装具の歩行補助つえは松葉杖や多点杖などで、T字状・棒状の杖は除かれています。
2:× 前腕義手は義肢であり、補装具の対象です。
3:× 電動車椅子は補装具の対象です。
4:× モールド型座位保持装置は補装具の対象です。
5:× 重度障害者用意思伝達装置は補装具の対象です。
【ポイント】
杖は種類で制度が分かれ、T字杖・棒状の杖は日常生活用具、松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチなどは補装具です。
補装具は市町村が支給を決定し、日常生活用具は地域生活支援事業として市町村が給付します。