正答5
解説
正解は5です。
精神障害者の就労支援にかかわる制度と機関の役割を問う問題です。
雇用契約の有無と、各支援機関が何を行うかを整理しておくことが大切です。
【選択肢別解説】
1:× 2018年4月から、精神障害者も障害者雇用義務(法定雇用率の算定基礎)の対象になりました。
対象ではないとする記述は誤りです。
2:× ジョブコーチ(職場適応援助者)は、障害者本人への支援に加え、事業主や同僚に対して障害特性に応じた関わり方を助言するなどの支援も行います。
3:× 障害者職業能力開発校は、身体障害者に限らず、知的障害者や精神障害者も支援の対象としています。
4:× 障害者就業・生活支援センターは、就業面と生活面の一体的な相談支援を行い、職業準備訓練や職場実習のあっせんも行います。
5:○ 就労継続支援B型事業所は、雇用契約を結ばずに就労の機会を提供する事業所です。
利用者には工賃が支払われますが、労働基準法上の労働者ではないため、最低賃金は保障されていません。
【ポイント】
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶので最低賃金が保障され、B型は雇用契約がなく工賃が支払われる、という違いが頻出です。
就労移行支援は、一般就労を目指して原則2年間の訓練を行うサービスです。