正答2
解説
正解は2です。
病院は個人情報保護法の個人情報取扱事業者として、患者の同意に基づく利用や、苦情への適切な対応が求められます。
【選択肢別解説】
1:× 診療録の開示は、原則として本人の請求に基づき、所定の手続きを経て行います。
親族の求めだからといって、本人の同意や確認なしにその場で開示するのは不適切です。
2:○ 個人情報保護法では、事業者は個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めることとされています。
医療相談窓口で苦情に対応するのは適切です。
3:× 見舞い客からの病状の問い合わせに、患者の同意なく回答するのは第三者提供にあたります。
本人の同意を得たうえで対応します。
4:× 病院長の同意だけでは、患者本人の同意にはなりません。
学会発表などで院外に出す場合は、本人の同意を得るか、個人が特定されないよう匿名化します。
5:× 臨床実習で学生が診療に関わることは、事前に患者へ説明して同意を得ておく必要があります。
実習後に事後報告するのは手順として不適切です。
【ポイント】
医療機関の個人情報は「本人の同意」が原則です。
院内掲示で利用目的を示し、同意の確認が難しい第三者への提供は慎重に扱います。