正答2
解説
正解は2です。
公費医療とは、税金などの公費を財源として医療費が負担される制度のことです。
保険料を財源とする社会保険と区別できるかが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 生活保護法による医療扶助は、生活に困窮する人の医療費を全額公費で負担する制度です。
代表的な公費医療にあたります。
2:○ 労働基準法では、業務上の疾病の療養費用は使用者が補償する責任を負うと定めています。
実際には事業主の保険料で運営される労働者災害補償保険(労災保険)から給付されるので、公費医療ではありません。
3:× 精神保健福祉法による措置入院は、自傷他害のおそれがある精神障害者を都道府県知事の命令で入院させる制度です。
強制的な入院であるため、医療費は公費で負担されます。
4:× 母子保健法による養育医療は、入院が必要な未熟児の医療費を公費で給付する制度です。
【ポイント】
公費医療の代表は、生活保護の医療扶助、措置入院、養育医療、難病医療費助成、感染症法による入院医療などです。
業務上の病気やけがは労災保険が受け持つので、公費医療とは区別して覚えましょう。