正答1
解説
正解は1です。
この問題は届出(変更届)が必要でないものを選ぶので、○ が答えです。
あはき法第9条の2により、施術所の開設者は開設後10日以内に都道府県知事に届け出ます。
届け出た事項に変更が生じたときも、同様に届出が必要です。
【選択肢別解説】
1:○ 出張による施術を開始しても、施術所の届出事項は変わらないので変更届は不要です。
なお、専ら出張のみで業務を行う施術者は、施術所とは別に業務開始の届出が必要です。
2:× 業務に従事する施術者の氏名は施術所の届出事項なので、施術者が変われば届出が必要です。
3:× 施術室の広さなどの構造設備の概要は届出事項なので、施術室を広くした場合は届出が必要です。
4:× 開設者の氏名・住所は届出事項なので、開設者が変わった場合は届出が必要です。
【ポイント】
施術所の届出事項は、開設者、開設年月日、名称、開設の場所、従事する施術者、業務の種類、構造設備の概要などです。
「施術所の届出」と「出張業務の届出」は別の制度として区別しましょう。