正答2
解説
正解は2です。
特定健康診査・特定保健指導の根拠法、実施主体、対象者を問う問題です。
この制度はメタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病の予防を目的としています。
【選択肢別解説】
1:× 根拠法は健康増進法ではありません。
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて実施されます。
2:○ 実施主体は医療保険者です。
健康保険組合や市町村国民健康保険などの保険者が、加入者に健診と保健指導を行う義務を負います。
3:× 対象は75歳以上ではありません。
40歳から74歳までの被保険者・被扶養者が対象です。
4:× がん検診とは別の制度です。
がん検診は健康増進法に基づき市町村が行う事業で、特定健診は生活習慣病の予防を目的とします。
【ポイント】
特定健診は「高齢者医療確保法・医療保険者・40〜74歳・メタボ対策」の4点をセットで覚えましょう。
75歳以上は後期高齢者医療広域連合が健診を行います。