2016年度 宅地建物取引士試験 問1
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。 この問題は、平成28年4月1日時点の民法(改正前の民法)に条文があるものを選ぶ問題です。 1〜3はいずれも2020年4月施行の改正民法で新設された規定で、出題当時は条文がありませんでした。 【選択肢別解説】 1:× 年3%の法定利率は、出題当時の民法には規定されていません。 当時の民法404条は、法定利率を年5%と定めていました。 年3%(3年ごとの変動制)は改正民法で導入されたものです。 2:× 敷金を賃借人の金銭債務の弁済に充てられる旨の条文は、出題当時の民法にはありません。 当時、敷金の扱いは判例と実務で処理されていました。 敷金の定義や充当の規定(622条の2)は改正民法で新設されました。 3:× 免責的債務引受の条文も、出題当時の民法にはありません。 免責的債務引受は、判例・学説上認められていたにとどまります。 債権者と引受人の契約でできる旨の規定(472条2項)は改正民法で新設されました。 4:○ 第三者のためにする契約は、出題当時から民法537条1項に規定されていました。 同条により、第三者は債務者に対して直接給付を請求する権利を持ちます。 第三者の権利は、受益の意思表示をした時に発生します(当時の537条2項)。 【ポイント】 現行法では1〜4のすべてが条文に規定されています。 改正前に出題された「条文にあるか」の問題は、改正で新設された規定かどうかで判断します。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢1・肢2・肢3は、2020年4月施行の改正民法により、現行法では民法の条文に規定されています。改正で、法定利率を年3%とする規定(3年ごとの変動制)、賃貸人が敷金を賃借人の未払債務の弁済に充てられる旨の規定、債権者と引受人の契約による免責的債務引受の規定が新設されました。現行法では肢1〜4のすべてが条文に規定されているため、この問題は成立しません。 根拠:民法第404条、第472条第2項、第622条の2第2項(2020年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)