正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○が答え(誤った記述)です。
表示に関する登記と権利に関する登記の違い(申請義務の有無など)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
所有権の保存の登記は権利に関する登記であり、申請義務はありません。
1か月以内の申請義務があるのは、表示に関する登記である建物の表題登記です(不動産登記法47条1項)。
2:× 正しい記述です。
登記できる権利には、所有権・地上権・先取特権・質権・抵当権・賃借権などが含まれます(不動産登記法3条)。
3:× 正しい記述です。
建物の滅失の登記は表示に関する登記で、滅失の日から1か月以内に申請しなければなりません(不動産登記法57条)。
4:× 正しい記述です。
区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接自己名義で保存の登記を申請できます(不動産登記法74条2項)。
分譲マンションの買主が自分の名義で保存の登記をできるようにするための特例です。
なお、敷地権付き区分建物の場合は、敷地権の登記名義人の承諾が必要です。
【ポイント】
表示に関する登記には申請義務があり、権利に関する登記には原則として申請義務がありません。
現行法では、2024年4月から相続登記の申請が義務化されている点も押さえておきます。