2016年度 宅地建物取引士試験 問30
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。 重要事項の説明(宅建業法35条)と37条書面の記載事項・交付方法を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:× 借賃の額・支払時期・支払方法は、37条書面の記載事項ですが、重要事項の説明事項ではありません(宅建業法37条2項)。 重要事項として説明するのは、借賃以外に授受される金銭の額と授受の目的です(同法35条1項7号)。 2:× 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方から求められなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。 3:× 出題当時の宅建業法では、37条書面を電磁的記録で交付することは認められていませんでした。 相手方の同意があっても、書面を交付しなければなりませんでした。 4:○ 37条書面には宅地建物取引士の記名押印が必要ですが、交付する者に制限はありません(宅建業法37条3項、当時)。 したがって、宅建士でない従業者に交付させることができます。 【ポイント】 37条書面への記名押印は宅建士の仕事ですが、37条書面の交付は宅建士でなくてもできます。 現行法では2022年5月から、相手方の承諾があれば37条書面を電磁的方法で提供でき、記名押印も記名に改められています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢3は、2022年5月施行の改正宅地建物取引業法により、現行法では正しい記述です。改正前は37条書面を電磁的方法で交付することは認められていませんでしたが、現行法では相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できます。また、宅地建物取引士による37条書面への「記名押印」は「記名」に改められたため、記名押印をさせなければならないとする肢4は現行法では誤りです。現行法では正しいものは肢3だけになります。 根拠:宅地建物取引業法第37条第3項、第4項(2022年5月18日施行) (2026年10月時点の法令による)