宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第47条及び第47条の2に規定されている業務に関する禁止事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、Aは宅地建物取引業者である。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○が答え(誤った記述)です。
宅建業法47条・47条の2の業務に関する禁止事項を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
宅建業者は、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げてはなりません(宅建業法47条1号)。
虚偽の記載と認識しながら貸主に申込書を提出する行為は、これに違反します。
2:○ 誤った記述です。
将来の環境や交通の利便について、誤解させるような断定的判断を提供することは禁止されています(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の12)。
この禁止は故意を要件としていないので、うわさをもとに断定的に告げれば違反となります。
3:× 正しい記述です。
相手方が契約の履行に着手した後は、手付放棄による解除はできません(宅建業法39条2項)。
売主Aが所有権移転登記と引渡しを済ませていれば履行に着手しているので、解除を拒むことができます。
正当な理由があるので、手付解除の不当な拒否にも当たりません。
4:× 正しい記述です。
手付の分割払いを持ちかけることは、手付について信用を供与して契約を誘引する行為として禁止されています(宅建業法47条3号)。
契約が成立しなかったとしても違反となります。
【ポイント】
47条1号の不告知・不実告知は「故意」が要件ですが、断定的判断の提供は故意を要件としません。
手付の貸付け・分割払い・後払いによる誘引は、契約の成否にかかわらず違反です。