宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答4
解説
正解は4です。
宅地造成等規制法の改善命令、報告の徴取、技術的基準の強化、届出制度について問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
必要な擁壁が設置されていないため災害のおそれが大きい宅地について、都道府県知事は所有者・管理者・占有者に擁壁の設置等を命ずることができます(宅地造成等規制法17条1項、改善命令)。
2:× 正しい記述です。
都道府県知事は、規制区域内の宅地の所有者等に、宅地又はそこで行われている工事の状況について報告を求めることができます(同法19条)。
宅地造成に関する工事であるかどうかを問いません。
3:× 正しい記述です。
都道府県知事は、地域の特殊性により必要と認める場合、都道府県等の規則で技術的基準を強化し又は付加することができます(同法9条1項、同法施行令)。
4:○ 誤った記述です。
規制区域内で地表水等を排除するための排水施設の全部又は一部を除却する工事は、着手の14日前までに届出が必要です(同法15条2項、同法施行令18条)。
届出の要否は、その排水施設が技術的基準を満たす必要があるものかどうかで区別されません。
【ポイント】
15条の届出は「高さ2m超の擁壁、排水施設、地滑り抑止ぐい等の除却工事」が対象です。
現行法では、宅地造成等規制法は2023年5月から宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に改められています。