正答1
解説
正解は1です。
営業保証金の保管替え、事務所新設時の届出、取戻しの公告、不足額の供託期限を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
金銭のみで営業保証金を供託している場合は、従前の供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求しなければなりません(宅建業法29条1項)。
有価証券を含む場合は、移転後の供託所に新たに供託してから従前の分を取り戻します。
2:× 正しい記述です。
事業開始後に新たに事務所を設置して営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添付して免許権者に届け出なければなりません(宅建業法26条2項・25条4項)。
3:× 正しい記述です。
一部の事務所の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るよう公告しなければなりません(宅建業法30条2項)。
4:× 正しい記述です。
還付により営業保証金に不足が生じたときは、免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項)。
【ポイント】
「金銭のみなら保管替え、有価証券を含むなら新たに供託してから取戻し」という区別が頻出です。
不足額の供託は通知を受けた日から2週間以内です。