営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
イ Aは、平成29年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。
宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
ウ Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
エ Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
正答2
解説
正解は2です。
営業保証金と弁済業務保証金について、供託場所、還付を受けられる者、社員の地位喪失時の供託、還付充当金の納付期限を問う問題です。
【記述別解説】
ア:× 営業保証金は、本店・支店の分をまとめて主たる事務所の最寄りの供託所に供託します(宅建業法25条1項・26条)。
従たる事務所の最寄りの供託所に供託するのではありません。
イ:× 平成29年4月1日施行の改正により、宅建業者は弁済業務保証金から弁済を受けられる者から除かれました(宅建業法64条の8第1項)。
Aは宅建業者なので、手付金について弁済を受けることはできません。
ウ:○ 保証協会の社員の地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の15)。
エ:○ 弁済業務保証金の還付があったときは、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第2項)。
正しい記述はウとエの二つなので、正解は2となります。
【ポイント】
同じ改正で、営業保証金についても宅建業者は還付を受けられる者から除かれています(宅建業法27条1項)。
「社員の地位喪失は1週間」「還付充当金は2週間」の期間の違いを押さえましょう。