AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。
この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
条件付法律行為(停止条件)の性質と、条件成就の効力発生時期を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
試験の合格という将来の不確実な事実が実現したときに効力が生じるので、停止条件付の贈与契約です(民法127条1項)。
2:× 正しい記述です。
条件の成否が未定の間でも、当事者は相手方の条件付権利(期待権)を害することができません(民法128条)。
Aが自ら放火して甲建物を滅失させる行為は、Bの条件付権利を侵害するものです。
その後に条件が成就すれば、Bは期待していた所有権を得られなかった損害の賠償をAに請求できます。
3:○ 誤った記述です。
停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。
原則として約定の時点にさかのぼりません。
遡及させるには、当事者がその旨の意思表示をしておく必要があります(同条3項)。
4:× 正しい記述です。
意思能力のない者がした法律行為は無効です(判例)。
本件約定自体が無効なので、Bが合格しても所有権を取得できません。
【ポイント】
停止条件は「成就した時から」効力が生じ、遡及は特約がある場合だけです。
意思無能力による無効は、現行法では民法3条の2に明文化されています。