Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。
この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
相殺の要件(相殺適状)と相殺禁止のルールを問う問題です。
出題当時の民法で判断します。
売買代金債務の弁済期は平成30年12月1日です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
相殺するには、相殺に用いる自働債権の弁済期が到来していることが必要です(民法505条1項)。
Bの貸金債権の弁済期は12月31日なので、12月1日の時点では相殺できません。
2:× 誤りです。
差押えを受けた債権の債務者は、差押え後に取得した債権による相殺を差押債権者に対抗できません(旧民法511条)。
Bが差押え後の11月2日以降に取得した債権では、相殺できません。
3:○ 正しい記述です。
不法行為による損害賠償債務を受働債権として相殺することは禁止されています(旧民法509条)。
この禁止は加害者側からの相殺を封じるものであり、被害者が損害賠償債権を自働債権として相殺することは許されます。
被害者Bは、損害賠償債権で売買代金債務と相殺できます。
4:× 誤りです。
時効で消滅した債権でも、消滅前に相殺適状にあれば相殺に用いることができます(民法508条)。
しかし、売買代金債権は10月1日に発生しており、貸金債権の時効期限である9月30日の時点では相殺適状にありません。
そのため、Aが時効を援用すれば、Bは相殺できません。
【ポイント】
不法行為債権の相殺は「被害者からはできる、加害者からはできない」と覚えましょう。
現行法では、加害者からの相殺禁止は悪意による不法行為と人の生命・身体の侵害による損害賠償債務に限定されました。
差押え後に取得した債権も、差押え前の原因に基づくものであれば相殺を対抗できるようになっています(民法511条2項)。