正答2
解説
正解は2です。
租税特別措置法による住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置(税率0.3%)の要件を問う問題です。
出題当時(平成30年4月1日時点)の要件で判断します。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
床面積50m²以上の要件は、家屋全体の床面積で判断します。
共有で取得した場合も、自己の持分割合を乗じた面積で判断するわけではありません。
2:○ 正しい記述です。
この軽減措置は、売買又は競落によって取得した住宅用家屋の所有権移転登記に限り適用されます(租税特別措置法73条)。
交換や贈与による取得は対象外です。
3:× 誤りです。
出題当時の既存住宅の要件は、耐火建築物なら築25年以内、それ以外なら築20年以内でした。
この築年数を満たしていれば、耐震基準適合証明書がなくても適用を受けられます。
証明書が必要なのは、築年数要件を満たさない場合です。
4:× 誤りです。
添付が必要なのは、家屋の所在地の市町村長(特別区の区長)が発行する住宅用家屋証明書です。
税務署長の証明書ではありません。
【ポイント】
この軽減措置は「自己居住用」「床面積50m²以上」「売買・競落による取得」「取得後1年以内の登記」が要件です。
現行法では築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であれば対象となります。