正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
請負人の担保責任の内容と存続期間、注文者の解除権などが問われています(出題当時の民法による)。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
建物に重大な瑕疵があり建て替えざるを得ない場合、注文者は建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求できます(最判平成14年9月24日)。
2:○ コンクリート造など堅固な工作物の担保責任の存続期間は、引渡しから10年です(旧民法638条1項)。
契約で伸長できるのは消滅時効期間である10年の範囲内に限られるので(旧民法639条)、20年と定めることはできません。
3:× 正しい記述です。
注文者Aの責めに帰すべき事由で仕事の完成が不能になった場合、請負人Bは未履行部分の仕事完成債務を免れます。
この場合もBは報酬を請求でき、自己の債務を免れたことで得た利益はAに償還します(民法536条2項、最判昭和52年2月22日)。
4:× 正しい記述です。
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます(民法641条)。
【ポイント】
現行法では旧民法638条・639条は削除され、請負人の責任も売買と同じ契約不適合責任に統一されました。
注文者は、不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知すれば権利が保全されます(民法637条)。